相模原市安全に安心して自転車を利用しようよ条例

相模原市安全に安心して自転車を利用しようよ条例

(目的)

第1条 この条例は、自転車の安全で適正な利用(以下「自転車の安全適正利用」という。)について、市、市民等、事業者及び関係団体の責務を明らかにするとともに、市が実施する施策の基本的事項を定めることにより、市、市民等、事業者及び関係団体が協働して自転車の安全適正利用に関する取組を展開し、もって自転車に関する事故の防止、自転車の秩序ある利用の推進及び自転車を安全に安心して利用できる環境の形成に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1)自転車 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第2条第1項第11号の2に規定する自転車をいう。

(2)自動車 法第2条第1項第9号に規定する自動車をいう。

(3)原動機付自転車 法第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車をいう。

(4)市民等 市内に居住し、通勤し、通学し、又は滞在する者をいう。

(5)保護者 親権を行う者、未成年後見人その他の者で、未成年者を現に監護するものをいう。

(6)事業者 市内で事業活動を行う法人その他の団体又は個人をいう。

(7)関係団体 交通安全に関する活動を行う団体をいう。

(市の責務)

第3条 市は、市民等、事業者、関係団体、神奈川県及び国との相互の連携及び協力の下、自転車の安全適正利用の促進に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、これを実施しなければならない。

2 市は、市民等に対し、自転車の安全適正利用を促進するための交通安全教育及び啓発活動を行わなければならない。

3 市は、市民等、事業者及び関係団体が実施する自転車の安全適正利用に関する取組を支援するため、情報の提供その他の必要な措置を講じなければならない。

4 市は、自転車の安全な利用の促進に資するよう、道路環境の整備に努めなければならない。

(市民等の責務)

第4条 市民等は、自転車の安全適正利用に関する理解を深め、法、自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(昭和55年法律第87号。以下「自転車法」という。)その他の関係法令(以下「自転車関係法令」という。)の遵守、自転車の利用に関する知識の習得及び家庭、地域等における自転車の安全な利用の啓発その他の自転車の安全適正利用に関する取組を自主的かつ積極的に行うよう努めなければならない。

2 市民等は、市が実施する自転車の安全適正利用の促進に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、自転車の安全適正利用に関する理解を深め、その従業員に対し、自転車関係法令の遵守に係る啓発並びに自転車に係る点検及び整備の必要性等の教育を自主的かつ積極的に行うよう努めなければならない。

2 事業者は、市が実施する自転車の安全適正利用の促進に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(関係団体の責務)

第6条 関係団体は、自転車の安全適正利用に関する市民等の理解が深まるよう自転車の安全適正利用の促進に関する取組を自主的かつ積極的に行うよう努めなければならない。

2 関係団体は、市が実施する自転車の安全適正利用に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(交通安全教育等)

第7条 保護者は、その監護する未成年者が自転車を安全かつ適正に利用するために必要な教育を行うよう努めなければならない。

2 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校、中学校、高等学校その他の教育機関(次項に規定するものを除く。)の長は、児童又は生徒に対して、その発達段階に応じた自転車の安全適正利用に関する教育を実施するよう努めなければならない。

3 学校教育法第1条に規定する大学その他の教育研究機関の長は、学生に対して、自転車の安全適正利用の方法について理解が深まるよう啓発に努めなければならない。

(自転車小売業者等の情報提供)

第8条 自転車の小売を業とする者(以下「自転車小売業者」という。)及び自転車の貸付けを業とする者(以下「自転車貸付業者」という。)は、自転車を購入しようとする者(以下「自転車購入者」という。)及び自転車を借り受けようとする者に対し、自転車の安全適正利用の方法その他自転車の安全適正利用に関する必要な情報の提供を行うよう努めなければならない。

(自転車利用者及び自動車等の運転者の遵守事項)

第9条 市民等のうち自転車を利用する者(以下「自転車利用者」という。)は、自転車関係法令を遵守するとともに、歩行者の通行に十分配慮し、又は自動車、原動機付自転車その他の車両に注意して自転車を利用しなければならない。

2 自転車利用者は、車輪の側面に反射器材を備える等、より安全性に配慮した自転車を利用するよう努めなければならない。

3 自動車、原動機付自転車その他の車両を運転する者は、交通の危険及び事故を防止するため、自転車の側方を通過するときは、当該自転車との間に安全な間隔を保ち、又は徐行するよう努めなければならない。

(乗車用ヘルメットの着用)

第10条 保護者は、幼児若しくは児童が道路で自転車を運転するとき又は幼児若しくは児童を道路で自転車に乗車させるときは、当該幼児又は児童に対し、乗車用ヘルメットその他の交通事故による被害の軽減に資する器具を使用させるよう努めなければならない。

2 高齢者、障害者等で自転車の利用に当たり配慮を必要とするものの同居者等は、その者に対し、乗車用ヘルメットの着用その他の自転車の安全適正利用に関する事項について必要な助言をするよう努めなければならない。

3 市は、乗車用ヘルメットの普及を図るため、着用による交通事故の被害の軽減等の情報の提供その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(自転車の点検整備及び防犯対策)

第11条 自転車利用者及び自転車貸付業者その他事業活動において自転車を利用させる者は、その利用又は事業の用に供する自転車について、必要な点検及び整備を行うよう努めなければならない。

2 保護者は、その監護する未成年者が利用する自転車について、必要な点検及び整備を行い、又は事業者に点検及び整備を依頼するよう努めなければならない。

3 自転車利用者は、その利用する自転車について、自転車法第12条第3項の防犯登録を受けるとともに、適切な施錠等自転車の盗難を防止するための措置を講じるよう努めなければならない。

(自転車損害賠償保険等の加入)

第12条 自転車利用者は、自転車損害賠償保険等(その自転車の利用に係る事故により生じた他人の生命又は身体の損害を填補することができる保険又は共済をいう。以下同じ。)に加入しなければならない。ただし、当該自転車利用者以外の者により、当該利用に係る自転車損害賠償保険等の加入の措置が講じられているときは、この限りでない。

2 保護者は、その監護する未成年者が自転車を利用するときは、当該利用に係る自転車損害賠償保険等に加入しなければならない。ただし、当該保護者以外の者により、当該利用に係る自転車損害賠償保険等の加入の措置が講じられているときは、この限りでない。

3 事業者は、その事業活動において従業者に自転車を利用させるときは、当該利用に係る自転車損害賠償保険等に加入しなければならない。

4 市、関係団体及び自転車損害賠償保険等を引き受ける保険者等は、自転車損害賠償保険等に加入する者の利便に資するため、相互の連携及び協力の下、保険料及び賠償事例等自転車損害賠償保険等に関する情報の提供その他の措置を講ずるものとする。

(自転車損害賠償保険等の加入の確認等)

第13条 自転車小売業者は、自転車を販売するときは、自転車購入者に対し、当該自転車の利用に係る自転車損害賠償保険等の加入の措置の有無を確認しなければならない。

2 自転車小売業者は、当該自転車の利用に係る自転車損害賠償保険等の加入の措置が講じられていることを確認できないときは、自転車購入者に対し、自転車損害賠償保険等の加入に関する情報を提供し、自転車損害賠償保険等の加入を勧奨するものとする。

3 自転車貸付業者は、自転車を借り受けようとする者に対し、自転車損害賠償保険等を付した自転車を貸し付けなければならない。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条及び第13条の規定は、平成30年7月1日から施行する。

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